マンション管理計画認定制度について

更新日:2024年04月16日

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マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体が認定をする制度です。

管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部リンク)をご確認ください。

春日部市マンション管理適正化推進計画

 

認定を取得するメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

  • 適正に管理されているマンションとして、資産価値の向上。
  • 住宅金融支援機構のフラット35、マンション共用部分リフォーム融資の金利の引き下げや、マンションすまい・る債の利率上乗せ。

詳細は住宅金融支援機構(外部リンク)をご確認ください。

  • 一定の条件を満たす認定されたマンションが令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税額が一定額減額されます。

詳細は次のリンクをご確認ください。国土交通省のホームページ(外部リンク)

認定申請の流れ

申請に際して、(公財)マンション管理センターでは、管理計画が国の定める認定基準に適合しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を提供しています。

春日部市に認定申請する前には、この「管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)」を利用して、マンション管理士が認定基準への適合を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受けることが必要となります。

詳しくは「公益財団法人マンション管理センターホームページ」からご確認ください。
注:春日部市では、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」を必須の添付書類としていることから、必ずマンション管理センターの事前確認を受けてください。

1.事前確認の申請

下記の4パターンで事前確認の審査依頼を行い、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証を取得してください。


  • パターン1:

事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請                                    

  • パターン2:

管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請

  • パターン3:

(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請

  • パターン4:

管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請

     詳細は次の外部リンクをご確認ください。

       (公財)マンション管理センターホームページ(外部リンク)

       (一社)マンション管理業協会ホームページ(外部リンク)

       (一社)日本マンション管理士会連合会のホームページ(外部リンク)

2.事前確認適合証の発行

事前確認の結果、認定基準を満たすと認められたものについては、認定手続支援サービスを通して(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行され、メールで通知されます。

3.認定の申請

管理組合の管理者等は(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。

4.認定通知書の発行

内容に問題がなければ、市から認定通知書が届きます。

図:管理計画認定の申請パターンと手続きの流れ

図:管理計画認定の申請パターンと手続きの流れ

手数料

本市への申請にかかる手数料は無料です。

ただし、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」(事前確認)の利用料及び事前確認の審査料は別途必要になります。

詳細は(公財)マンション管理センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定期間

認定を受けた日から5年間が有効期間です。引き続き認定を受ける場合は更新手続が必要です。

その他注意事項

  • 認定内容の変更、申請の取り下げ、管理の取りやめを行う場合は手続きが必要となりますので、市役所4階住宅政策課へ必要な届け出等を行ってください。
  • 管理計画の認定を受けた方は、本市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告を求られることがあります。
  • 管理計画の認定を受けた方が認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命ずることがあります。
  • 管理計画の認定を受けた方が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては、その認定を取り消すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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