住宅リフォーム助成制度(令和8年5月12日から申請開始、予算なくなり次第終了)
市民のみなさんが快適に安心して暮らせる住環境の整備および定住を促進するため、住宅リフォーム費用の一部を助成します。
(注意)令和8年4月1日以降に契約を結び、助成金交付決定後に着手し、かつ、令和9年2月26日までに完了報告ができるリフォーム工事が対象になります。
申請期間
令和8年5月12日(火曜日)~令和9年1月29日(金曜日)【予算なくなり次第終了】
(注意)同日付けで予算を上回る複数の申請を受付した場合には抽選となります。
抽選の対象は、予算額に達した日(受付終了日)に受付した申請となります。
助成率と額
- 市内施工業者 10パーセント
- 市外施工業者 5パーセント
(注意)上限10万円(1万円未満切り捨て)
対象要件
- 助成対象工事に要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税を含む)
- 当該年度の4月1日以降に契約を結んだ工事
- 助成金交付決定後に着手する工事((注意)工事着手済は補助対象外)
- 当該年度の2月末日(開庁日)までに完了報告をすることができる工事
- 施工業者が行う工事
- 他の補助制度などを利用していない工事
- 当該年度にこの助成金を利用していない工事
対象工事
- 住宅の内外装工事(外装工事は、市内施工業者が行った場合のみ対象)
- 住宅の増築または間取りの変更にかかる工事
- 浴室やトイレなど、水回りの改修工事
例(A:対象、B:市内施工業者のみ対象、C:対象外)
A:増改築(居室の増築、間仕切りの設置)
A:窓、サッシの改修工事
A:床、畳、壁紙の張替え工事
A:システムキッチン、ユニットバス、トイレの改修工事
A:断熱材などの省エネ改修工事
B:屋根、外壁の改修、塗り替えなどの外装工事
B:バルコニー、ベランダの設置、改修工事
B:雨樋の改修・かけ替え工事
C:外構改修(堀、門扉、駐車場の改修)
C:樹木の剪定、植栽工事
C:合併浄化槽、太陽光発電、給湯器の設置・交換
C:防蟻工事、排水管清掃、ハウスクリーニング
C:家具、家電の設置・交換(キッチン湯沸かし器やエアコンの取り付け)
対象者
交付申請の時点で、以下の全てに該当する人
- 本市の住民基本台帳に記録されていること
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、今後も住居する意思があること
- 市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無いこと
申請書類
以下の書類を揃えて、申請してください。
- 春日部市住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)(春日部市住宅リフォーム助成金_交付申請書・変更取下げ書)
- 案内図 (リフォームする住宅の場所の分かるもの)
- 工事の内容が分かる図面 (リフォーム箇所の分かるもの)
- 工事の請負契約書等の写し 、または、契約した工事の見積書
- 工事着手前の工事箇所の写真 (リフォーム工事施工前の状況が確認できるもの)
申請方法及び提出先
春日部市役所本庁舎4階の建築課の窓口に直接持参
(注意)郵送等での提出はできません
申請から助成金交付までの流れ
以下、1~9の順で進めます
- 申請:申請書類を建築課窓口に提出
- 書類審査 :申請書類を市で審査
- 交付決定:申請書の住所に春日部市住宅リフォーム助成金交付・不交付決定通知を送付
- 工事着手:交付決定後に着手。交付決定前の着手は補助対象から除外
- 完了報告:完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、春日部市住宅リフォーム助成金工事完了届(様式第5号)を建築課に提出
- 書類審査:工事完了届を市で審査
- 交付額決定:申請書の住所に春日部市住宅リフォーム助成金交付額決定通知書と、春日部市住宅リフォーム助成金交付請求書(様式第7号)を送付
- 助成金の請求:春日部市住宅リフォーム助成金交付請求書(様式第7号)を建築課窓口か郵送にて提出
- 助成金の振り込み:請求書の口座に振り込み(注意)振り込みまで1ヶ月程度
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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更新日:2026年04月22日