既存建築物耐震改修等補助制度

更新日:2024年03月08日

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市では、災害に強いまちづくりを推進するために「春日部市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱」を定め、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した市内の住宅や分譲マンションなどの耐震診断、または耐震改修を実施した場合に要した費用の一部補助を行ってきましたが、より市民が補助制度を活用し易くするため、平成30年に要綱の改正を行いました。ぜひ、この機会に耐震診断および耐震改修の実施を検討してください。
また、申請に当たっては事前相談が必要となります。詳しくは建築課へお問い合わせください。

補助対象建築物

  • 住宅(一戸建て住宅、長屋および店舗などの用途を兼ねるもの)
  • 分譲マンション(階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上の耐火建築物、または準耐火建築物)
  • 緊急輸送道路閉塞建築物(耐震診断のみ補助対象)
  • 地区集会施設
  • 戸建て空家(居住されていないことが常態である住宅)

対象者

  • 住宅の場合…当該建築物を所有している者(個人に限る)
  • 分譲マンションの場合…区分所有者または区分所有者の団体の集会において決定された代表者
  • 緊急輸送道路閉塞建築物…当該建築物を所有している者
  • 地区集会施設など…当該施設を管理する自治会などを代表する者

建築時期

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手し建築した建築物

事業完了時期

年度末の3月15日までに完了すること

耐震診断 の補助額

住宅(一戸建て住宅および店舗などの用途を兼ねるもの)

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額
  • 補助限度額…1棟につき5万円まで(65歳以上の人が居住者に含まれる場合は10万円まで)

戸建て空家

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額
  • 補助限度額…1棟につき5万円まで

住宅(長屋)

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額または5万円×戸数のいずれか低い額
  • 補助限度額…1棟につき100万円まで

分譲マンション

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額または5万円×戸数のいずれか低い額
  • 補助限度額…1棟につき100万円まで

緊急輸送道路閉塞建築物

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額
  • 補助限度額…1棟につき300万円まで

地区集会施設など

  • 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額
  • 補助限度額…1棟につき5万円まで

耐震改修工事の補助額

住宅(一戸建て住宅および店舗などの用途を兼ねるもので、居住または今後居住する場合を含む)

  • 耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額
  • 補助限度額…1棟につき40万円まで(65歳以上の人が居住者に含まれる場合は60万円まで)

戸建て空家

  • 耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額
  • 補助限度額…1棟につき40万円まで

住宅(長屋)

  • 耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額
  • 補助限度額…1棟につき200万円まで

分譲マンション

  • 耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額
  • 補助限度額…1棟につき200万円まで

地区集会施設など

  • 耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額
  • 補助限度額…1棟につき40万円まで

事業要件

補助を受ける場合、次の事業要件を満たす必要があります。

耐震診断

住宅、戸建て空家、地区集会施設などの場合

建築士事務所(原則として市内に所在する建築士会または建築士事務所協会などの団体に所属している事務所)に所属している建築士(以下「診断資格者」という)が行うものであり、次のいずれかであるもの。

  • 木造の場合…一般財団法人 日本建築防災協会による耐震診断基準により、建築物の地震に対する安全性を評価したもの
  • 木造以外の場合…上記の安全性を評価したものであって、耐震診断の実施後に、耐震判定委員会などの公的機関などの判定を受けて適正と認められたもの

分譲マンションおよび緊急輸送道路閉塞建築物の場合

耐震診断の実施後に、耐震判定委員会などの公的機関などの判定を受けて適正と認められたもの。

耐震改修

住宅・戸建て空家・分譲マンション・地区集会施設など(共通事項)

次の全てに該当するもの。

  1. 耐震診断基準により、建築物の地震に対する安全性を評価したもの
    • 木造の場合…上部構造評点が1.0未満のもので改修後に1.0以上になるもの
    • 木造以外の場合…構造耐震指標Isが0.6未満のもので改修後に0.6以上になるもの
  2. 建設業法上の許可を受けている建設業者で、原則として市内に営業所を有する者が行うもの
  3. 診断資格者(住宅、戸建て空家、地区集会施設などの場合)、または1級建築士(分譲マンションの場合)が耐震補強設計および工事監理を行ったものであること

各種ダウンロード

必要書類一覧は住宅の場合のみ掲載しています。それ以外の用途の場合は建築課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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