「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表

更新日:2024年03月07日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、春日部市所管の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、店舗、旅館などの不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものなどについて、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。

対象となる建築物の用途、規模は以下をご覧ください。

耐震診断の結果

耐震診断の結果は以下のとおりです。なお、当該建築物の耐震改修工事などの 進捗 (しんちょく)により、公表内容は随時更新します。

根拠条文

建築物の耐震改修の促進に関する法律

第9条

所管行政庁は、第7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。

附則第3条第3項

第8条、第9条及び第11条から第13条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、第8条第1項中「前条」とあり、並びに第9条及び第13条第1項中「第7条」とあるのは「附則第3条第1項」と、第9条中「前条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する前条第3項」と、第13条第1項中「第8条第1項」とあるのは「附則第3条第3項において準用する第8条第1項」と読み替えるものとする。

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