入湯税

更新日:2023年04月05日

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入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客です。

税率

1人一日につき150円です。

以下に該当する場合は入湯税が課税されません。

  • 年齢12歳未満
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する場合
  • 日帰りの客の利用に供される施設に入湯する場合

納税について

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1カ月分をまとめて納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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