令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

更新日:2024年01月31日

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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限を延長しています

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。

令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、春日部市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月30日付春日部市告示第66条により、下記の地域を指定し、令和6年1月1日以降に到来する市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行いました。

延長する具体的な期限については、災害の終息状況を考慮し、別途春日部市告示で定めることとします。

なお、下記の地域以外にお住まいのかたであっても、災害等により申告・納付等が出来ない場合には、個別に期限の延長を申請することができますので、担当課へご相談ください。

告示

表:春日部市告示第66条
告示

令和6年能登半島地震による被災者に対する市税に関する申告等の期限を次のとおり延長する。

告示日

令和6年1月30日(火曜日)

春日部市長 岩谷 一弘

告示内容 春日部市税条例(平成17年条例第75条。以下「条例」という。)第18条の2第1項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付もしくは納入に関する期限のうち、次の表に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別に告示で定める期日まで延長する。
指定地域 富山県及び石川県

 

相談先

申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長については、下記の担当課までご相談ください 

個人住民税に関すること

市民税課個人住民税担当

電話(直通):048-796-8774

法人市民税・軽自動車税に関すること

市民税課諸税担当

電話(直通):048-796-5413

固定資産税・都市計画税に関すること

資産税課家屋担当

電話(直通):048-796-8793

資産税課土地担当

電話(直通):048-796-8712

資産税課償却資産担当

電話(直通):048-796-8704

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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