軽自動車税(種別割)の減免申請

更新日:2024年02月19日

ページID : 10399

対象となる車両

  • 障がいのある人が所有している、または、障がいのある人と生計を一にする(注意1)家族などが所有している軽自動車などで、障がいのある人のための通勤・通学・通院・通所に使用するもの
  • 障がい者などの利用に供するため構造に変更が加えられた軽自動車など(車検証でその旨が確認できる場合に限る)
  • 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など(注意2)

 

  • (注意1)生計を一にする者の範囲は、以下のとおりです
    1. 住民基本台帳法に規定する、住民票同一世帯であること
    2. 健康保険法などに規定する、被扶養者であること
    3. 所得税法または地方税法に規定する、控除対象者であること
  • (注意2)公益のため直接専用するものと認められる軽自動車とは、以下の法人が所有し、直接専用するものです(リース車は減免できません)

    1. 社会福祉法人
    2. 公益社団法人
    3. 公益財団法人
    4. 更生保護法人

申請期間

  • 減免申請をする年の軽自動車税(種別割)納税通知書が手元に届いてから納期限まで
  • 軽自動車税(種別割)の減免申請は、随時受け付けていません

減免を受けることができる障害の程度

表:身体障害者手帳の場合
障害の区分 障害の程度
視覚 1級から3級または4級の1(4級のうち両眼の視力の良い方の眼の視力が0.08から0.1)
聴覚 2級または3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
上肢 1級または2級
下肢 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級、または5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) 1級または2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) 1級から6級までの各級
心臓機能 1級または3級
じん臓 1級または3級
呼吸器機能 1級または3級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級または3級
小腸の機能 1級または3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級
肝臓機能 1級から3級までの各級

障害名が半身不随の場合など複数の障害がある場合には、障害の区分(上肢 〇 (まる)級、下肢 〇 (まる)級)ごとの級を確認します。

表:身体障害者手帳以外の手帳
手帳の種類 障害の程度
療育手帳 Aまたは〇 (まる)A
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療費受給者証により通院の事実が確認できる場合に限る)
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じる

申請に必要なもの

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または戦傷病者手帳
    • (注意1)手帳の交付年月日が、申請をする年の4月1日以前であるもの
    • (注意2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、自立支援医療受給者証も持参してください
    • (注意3)納税義務者と障がいのある人が住民票上同一世帯でない場合は、生計が同一であることを証明する書類(扶養関係にあることが分かる健康保険証、源泉徴収票など)が必要です
  • 軽自動車などを運転する人の運転免許証
  • 自動車検査証(車検のない車両の場合は標識交付証明書や軽自動車届出済証)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
  • 納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 減免申請書

注意事項

  • 障がいのある人1人につき1台に限ります
  • 自動車税(県税)の減免を受けている人は対象になりません
  • 軽自動車税(種別割)の減免を受けると自動車税(県税)の減免を受けられなくなります
  • 毎年度申請する必要があります

受付窓口

  • 市役所本庁舎3階 市民税課
  • 庄和総合支所2階 総務担当

申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用)

軽自動車税(種別割)減免申請書(車両の構造変更がなされているとき)

車両の構造変更が、車検証で確認できる場合に限ります。

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車用)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム