特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年07月01日

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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の全てに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

(注意)保安基準については、国土交通省ホームページをご覧ください。 

税率(年税額)

2,000円

(注意)詳しくは軽自動車税(種別割)の税率で確認してください。

(注意)令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)から、春日部市役所市民税課窓口、および庄和総合支所総務担当において、受付を開始いたします。

(注意)標識(ナンバープレート)の番号を指定することは、できません。

新規購入(または譲受)により、新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。

  1. 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等
  2. 標識交付証明書
  3. お手持ちのナンバープレート
  4. 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式について

特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月3日(月曜日)から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。

原動機付自転車などの登録・名義変更・廃車手続き

特定小型原動機付自転車の交通ルールについて

実際の交通ルール等については、警視庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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