特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
(注意)保安基準については、国土交通省ホームページをご覧ください。
税率(年税額)
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)から、春日部市役所市民税課窓口、および庄和総合支所総務担当において、受付しています。
(注意)標識(ナンバープレート)の番号を指定することは、できません。
新規購入(または譲受)により、新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
- 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等
- 標識交付証明書
- お手持ちのナンバープレート
- 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
実際の交通ルール等については、警視庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当(軽自動車税)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8227
ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年04月01日