65歳以上の人に対する公的年金からの市民税・県民税特別徴収制度の実施
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今まで納付書や口座振替で納付していた公的年金等に係る市民税・県民税(住民税)が、平成21年10月以降に支払われる公的年金(老齢基礎年金など)から特別徴収(天引き)されています。
対象者
当該年度に市民税・県民税が課税される人で、前年中に公的年金等の支払いを受け、かつ当該年度の4月1日に国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人。ただし、次に該当する人を除きます。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の場合
- 当該年度の年金から天引きされる市民税・県民税額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を天引きした後の老齢基礎年金などの額を超える場合など
対象となる年金
老齢基礎年金(国民年金)、老齢年金、退職年金など
対象税額
公的年金等に係る所得割額と均等割額です。
徴収方法
年金特徴が開始となる人(新規で対象用件を満たす人や、前年度の途中で年金特徴が中止になった人)
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人で、前年中の年金所得に関わる市民税・県民税の納税義務のある人へ、6月に市民税・県民税の納税通知書を送付します
- 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)は、年金から特別徴収ではなく、6月(1期)・8月(2期)に前年度の公的年金等の所得に係る年税額の4分の1ずつを普通徴収で納付します
- 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)は、年税額から上半期に普通徴収した税額を差し引いた額の3分の1ずつが年金から特別徴収されます(本徴収)
前年度から継続して年金特徴の人
昭和33年4月1日以前生まれの人で、前年中の年金所得に関わる市民税・県民税の納税義務のある人へ、6月に市民税・県民税の納税通知書を送付します
- 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の6分の1ずつが特別徴収されます(仮徴収)
- 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)は、年税額から仮徴収した税額を差し引いた額の3分の1ずつが特別徴収されます(本徴収)
ただし、特別徴収を開始する(再開を含む)年度に限り、上半期分は普通徴収となり、下半期から特別徴収が開始になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年04月26日