春日部市内に事務所・事業所または家屋敷を有する人の市民税・県民税

更新日:2024年01月04日

ページID : 10386

納税義務者

1月1日現在、春日部市に住んでいないが、春日部市内に事務所・家屋敷などを持ち、前年中に一定以上の所得のあった人

事務所・事業所または家屋敷

事務所・事業所

事業の必要から設けられた従業員などの人的設備および土地や建物、機械設備などの物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所(自己の所有かは問いません)。

家屋敷

自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立した住宅。
(注意)常に居住できる状態にあるものであれば足り、自己の所有であるかどうかおよび現実に居住しているかどうかを問いません(ただし、貸付目的であるものは除く)

税額

均等割5,000円(個人市民税3,500円、個人県民税1,500円)が課税されます。
(注意)住んでいる自治体で市民税・県民税が非課税となっている場合は課税されません。

申告

納税義務がある人は、春日部市に申告してください(春日部市内に事務所・事業所を有していることを、確定申告書に記載している人は不要です)。
申告書の送付については、下記担当へお問い合わせください。

申告書の記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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