寄附金税額控除

更新日:2024年04月26日

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寄附金税額控除とは、都道府県や市区町村、特定の団体などに寄附をした場合、その年分の所得割額から差し引くものです。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
    ふるさと寄附金の詳しい内容は、ふるさと納税などの個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください
  2. 埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  3. 住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定する団体に対する寄附金
  4. 義援金(直接、または募金団体を経由して被災地方団体などに拠出されるもの)

寄附金税額控除の計算方法

市民税・県民税寄附金税額控除の基本控除額算出方法

(1または2のどちらか少ない方の金額 - 2,000円)×10パーセント(うち市民税6パーセント・県民税4パーセント)

  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額などの30パーセント

市民税・県民税寄附金税額控除の特例控除額算出方法

ふるさと寄附金を行った場合は、特例控除として次の金額が控除されます。
(ふるさと寄附金の合計額 - 2,000円)×下表に定める割合
上記で求めた金額のうち、5分の3が市民税から、5分の2が県民税から税額控除されます。
特例控除の金額は、平成27年分から所得割の20パーセントを限度とします。

表:割合の一覧表
課税所得金額 - 人的控除の差の合計
(千円未満の端数切り捨て)
割合
1,950,000円まで 84.895パーセント
1,950,001円~3,300,000円 79.79パーセント
3,300,001円~6,950,000円 69.58パーセント
6,950,001円~9,000,000円 66.517パーセント
9,000,001円~18,000,000円 56.307パーセント
18,000,001円~40,000,000円 49.16パーセント
40,000,001円~ 44.055パーセント

「割合」の計算式…90パーセント-所得税の限界税率(0パーセント~45パーセント)×1.021 (1.021は復興特別所得税)

義援金を寄附した場合

義援金を寄附した場合、一定額を上限に「ふるさと寄附金」として、市民税・県民税の税額控除が受けられる場合があります。対象となる義援金と、申告に必要な書類は下表のとおりです。

表:義援金を寄附した場合
ふるさと寄附金の対象となる義援金 申告に必要な書類(次のいずれかの書類の原本)
被災した地方自治体へ寄附した義援金
  1. 被災自治体が本人宛てに発行した受領書
日本赤十字社へ寄附した義援金
  1. 日本赤十字社が本人宛てに発行した受領書
  2. 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券
社会福祉法人中央共同募金会へ寄附した義援金
  1. 中央共同募金会が本人宛てに発行した受領書
  2. 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券
新聞社などへ寄附した義援金
  1. 募金団体が本人宛てに発行した受領書
  2. 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券
  3. 寄附した人の住所、氏名および寄附金額が記載されている新聞記事など
(注意)受領書、振込依頼書の控え、郵便振替の半券の場合は、最終的に被災地方公共団体または義援金配分委員会へ拠出されることが確認できる新聞記事・募金要綱・募金趣意書などの写しも必要です。
その他の募金団体へ寄附した義援金
  1. 募金団体が本人宛てに発行した受領書
  2. 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券
(注意)最終的に被災地方公共団体または義援金配分委員会へ拠出されることが確認できる新聞記事・募集要項・募集趣意書などの写しも必要です。

申告の方法

寄附先の団体が発行する受領証や証明書、または認定証の写しなどが必要です。

所得税寄附金控除と市民税・県民税寄附金税額控除の両方の適用を受ける場合

所得税の確定申告書を所轄の税務署へ提出してください。確定申告書第二表に次の事項を記入してください。

  • 「寄附金控除」欄に寄附先の所在地・名称および寄附金額
  • 「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の該当区分に寄附金額

(注意)記載がない場合や不備がある場合は、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができない場合があります。

記入例

確定申告の作成方法など詳しくは、地方税共同機構ホームページふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き(外部サイト)をご覧ください。

市民税・県民税の寄附金控除のみの適用を受ける場合

市に「市民税・県民税申告書」を提出してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者などの人が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った際に、寄附先の都道府県・市区町村へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告書を提出しなくても市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました(平成27年3月31日までに寄付した分は、確定申告が必要です)。

ただし、次のいずれかの要件に当てはまる人は、この特例の適用を受けられません。

  • 確定申告書の提出を要する人
  • 確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した人
  • ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人
  • 申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日に住んでいる市区町村が異なる人

(注意)医療費控除、その他の控除などの適用を受けるために、確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する場合は、「申告特例申請書」を提出した寄附金も、併せて申告が必要です。

(注意)賦課決定後であっても所得税の確定申告または市民税・県民税申告をした場合、市民税・県民税からの基本控除、特例控除の他、所得税の控除相当額(「申告特例控除」)が受けられなくなります。改めて寄附金控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。

申告特例控除額の計算方法

特例控除額×(下表に定める割合)

上記で求めた金額のうち、5分の3が市民税から、5分の2が県民税から税額控除されます。

表:割合の一覧表
課税所得金額 - 人的控除の差の合計
(千円未満の端数切り捨て)
割合
1,950,000円まで 6.014パーセント
1.950,001円~3,300,000円 12.796パーセント
3,300,001円~6,950,000円 29.348パーセント
6,950,001円~9,000,000円 35.304パーセント
9,000,001円~ 59.838パーセント

「割合」の計算式…(所得税の限界税率×1.021)÷(90パーセント-所得税の限界税率×1.021)
(注意)小数点第4位以下は切り上げて計算していますので注意してください

指定行事の中止などにより生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

令和3~4年度の新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止などとなった文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは指定行事の中止などにより生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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