海外へ出国する場合の住民税の手続き(納税管理人の申告(申請))

更新日:2024年01月04日

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納税管理人

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領など一切の手続きを行う人をいいます。
海外へ出国するなどの理由により、納税通知書などの受領や納税に支障がある場合は、出国する前に納税管理人の申告(申請)をする必要があります。
市内に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合には「納税管理人申告書」で、市外に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合には「納税管理承認申請書」で届け出てください。

納税管理人の申告(申請)が必要となる人

納税通知書を受け取る前の人が出国する場合

納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税をするための納税管理人の申告(申請)が必要です

納税通知書を受け取った後の人が出国する場合

納期がこれから到来する分を含め、納付していない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税するための納税管理人の申告(申請)が必要です。ただし、新年度の課税がなされない人で、住民税の納付がすべて終わっている場合は、申告(申請)は不要です

住民税が給与から差し引かれている人が出国する場合

住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については、個人で納付することとなるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書等を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税をするための納税管理人の申告(申請)が必要です

申告(申請)方法

納税管理人の申告または申請(指定・変更・解任)をする場合は、下記の申告書様式に必要事項を記入の上、直接、または郵送で市民税課へ提出してください。

  • 直接…市役所本庁舎3階 市民税課窓口
  • 郵送…〒344-8577(所在地不要)春日部市役所 財務部 市民税課 個人住民税担当

申告(申請)書の様式

納税管理人申告書(PDFファイル:50KB)(市内に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合)
納税管理人承認申請書(PDFファイル:53.2KB)(市外に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合)

申請(申請)書の記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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