海外へ出国する場合の住民税の手続き(納税管理人の申告(申請))
納税管理人
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領など一切の手続きを行う人をいいます。
海外へ出国するなどの理由により、納税通知書などの受領や納税に支障がある場合は、出国する前に納税管理人の申告(申請)をする必要があります。
市内に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合には「納税管理人申告書」で、市外に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合には「納税管理承認申請書」で届け出てください。
納税管理人の申告(申請)が必要となる人
納税通知書を受け取る前の人が出国する場合
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税をするための納税管理人の申告(申請)が必要です
納税通知書を受け取った後の人が出国する場合
納期がこれから到来する分を含め、納付していない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税するための納税管理人の申告(申請)が必要です。ただし、新年度の課税がなされない人で、住民税の納付がすべて終わっている場合は、申告(申請)は不要です
住民税が給与から差し引かれている人が出国する場合
住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については、個人で納付することとなるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書等を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税をするための納税管理人の申告(申請)が必要です
申告(申請)方法
納税管理人の申告または申請(指定・変更・解任)をする場合は、下記の申告書様式に必要事項を記入の上、直接、または郵送で市民税課へ提出してください。
- 直接…市役所本庁舎3階 市民税課窓口
- 郵送…〒344-8577(所在地不要)春日部市役所 財務部 市民税課 個人住民税担当
申告(申請)書の様式
納税管理人申告書(PDFファイル:50KB)(市内に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合)
納税管理人承認申請書(PDFファイル:53.2KB)(市外に住所のある個人または法人を納税管理人とする場合)
申請(申請)書の記入例
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年01月04日