令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1人あたり1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税:森林環境税 | - | 1,000円 | |
県民税:個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
|
市民税:個人住民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の使途と公表
森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しい内容は下記ホームページをご覧ください。
- 【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税について(別ウインドウで開く)
- 【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税について(別ウインドウで開く)
- 春日部市の森林環境譲与税の使途について
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年02月19日