給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

更新日:2025年12月01日

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令和9年度の住民税より、2社以上の勤務先から給与の支払いを受ける方の住民税の徴収方法が変更になります

令和8年分の所得に基づく令和9年度の個人の市民税・県民税・森林環境税(住民税)より、2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、給与所得に係る住民税額はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)の取り扱いへと変更します。

変更内容の詳細

令和8年度の住民税までは、2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている人で、所得税確定申告書または市・県民税申告書の「住民税徴収方法(給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法)欄」で、「個人で納付(普通徴収)」を希望された場合には、特別徴収を行う主たる事業者が支払った給与に基づく住民税額は特別徴収とし、その他事業所から支払われた給与に基づく税額や、その他の所得に関する税額は普通徴収としてご自宅へ納税通知を送付する対応を行っていました。

令和9年度の住民税からは、下記「変更を行う理由」により、給与所得に係る住民税額はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)の取り扱いへと変更します。

上記に関する希望がない方は今まで通り変更はありません。

変更を行う理由

1 地方税法の規定に取り扱いを合わせるため

地方税法第321条の3では、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されています。つまりその給与所得の内容・内訳に関わらず、原則給与からの天引きが義務づけられているものです。

2 税額通知書に圧着式様式を導入したことにより、納税義務者以外に所得・控除の状況が傍見されることがなくなったため

前項地方税法の規定にもかかわらず、給与支払者単位での徴収方法を適用していた理由に、納税義務者用の税額通知書の様式にかかる問題がありました。

旧前におきましては所得額・控除額・税額が表記された税額通知書が圧着されておらず、納税義務者本人の手元に届くまでにその内容が他者に知られる可能性があったため、徴収方法の選択が行えるようにすることにより配慮を行っていたものです。

現在は圧着式様式による税額通知書を用いていることにより、特別徴収義務者(給与支払者)へは納税義務者の住所、氏名、給与から差し引くべき税額のみが通知されており、個人ごとの所得や控除の内容が他者に知られることがないようになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

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