令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください
給与や賞与、賃金などを支払った事業者は、給与支払報告書を翌年1月31日までに、給与の支払いを受けた人(パート、アルバイト、専従者を含みます)の翌年1月1日現在の住所地の市町村に提出することが法律で定められています。また、給与などの受給者が年の途中で退職している場合でも、支払金額が30万円を超える場合は、同様に給与支払報告書を提出することが定められています(地方税法第317条の6第3項)。
なお、本市では、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合も、給与支払報告書の提出をお願いしています。
提出書類
- 令和7年度総括表(PDFファイル:608.1KB)…1事業所につき1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書)(PDFファイル:330.5KB)…受給者1人につき1枚、個人別明細書は税務署にて配布しています
- 普通徴収切替理由書…普通徴収となる従業員がいる場合には必ず添付してください
提出方法
直接または郵送で市民税課へ提出してください。(提出期限令和7年1月31日)
- 直接…市役所3階 市民税課
- 郵送…〒344-8577(所在地不要)春日部市役所 財務部 市民税課 個人住民税担当
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAX(えるたっくす)または、光ディスクなどによる提出が義務化されました(地方税法第317条の6第5項)。
書面(春日部市提出用の総括表を利用してください)
市では、前年の給与支払報告書の提出があった事業者などに対して、令和6年12月に春日部市提出用の総括表および普通徴収切替理由書を発送しています。給与支払報告書を提出する際には、春日部市提出用総括表を利用してください。その他の総括表を使用する場合は、春日部市提出用総括表も同封してください。
前年に、給与支払報告書の提出実績のない事業所は、令和7年度総括表をダウンロードして利用してください。なお、eLTAX(えるたっくす)で給与支払報告書を提出する場合は、紙の総括表の送付は不要です。
eLTAX
eLTAX(えるたっくす)の利用開始や具体的な利用方法に関する詳細は、eLTAX(えるたっくす)ホームページをご覧ください。
光ディスク(春日部市ではCD-R、DVD-Rのみ受け付けています)
- 令和5年度の税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書及び公的年金支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書及び公的年金支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要になりました。
- 令和3年度の税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなりました。
給与支払報告書を光ディスクでご提出いただいた特別徴収義務者様につきましては、書面にて税額通知を送付し、光ディスクによる副本(電子データ)の送付は行いません。
返信用の光ディスクを同封いただいても、空データのまま返送させていただきますのでご了承ください。
特別徴収税額通知を電子データで受取希望の場合は、eLTAXにより給与支払報告書をご提出ください。
提出後の内容訂正
総括表および給与支払報告書(個人別明細書)の提出後の訂正は、次の届出書などを提出してください。
- 事業所名、事業所所在地、書類送付先の変更…特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDFファイル:230.8KB)
- 特別徴収を普通徴収に変更する場合…給与所得者の異動届出書(PDFファイル:203.3KB)
- 普通徴収を特別徴収に変更する場合…特別徴収切替届出(依頼)書(PDFファイル:245.3KB)
- 特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合…特別徴収税額通知の受取方法変更届(PDFファイル:98.8KB)
- 給与支払額、所得控除額の変更…正しい内容の給与支払報告書(総括表・個人別明細書) を作成し、総括表左上の訂正を丸で囲む、もしくは、赤字で「訂正」と記入
記入時の注意事項
総括表
- 事業所名または支払者名のフリガナを忘れずに記載してください
- 納入書を使用しない事業所は、納入書不要の旨を記載してください
個人別明細書
- 従業員の氏名(漢字・フリガナ)、生年月日、住所は提出前に必ず確認してください
- 前職分、他社分を含んで年末調整を行った人は摘要欄に前職名・支払金額・支払社会保険料・源泉徴収税額などを記載してください
- 普通徴収とする人は摘要欄に符号(普A~普F)を記載してください
- 生命保険料控除は内訳まで記載してください
- 被扶養者の氏名は必ず記載してください
- 給与所得が1,000万円超で同一生計配偶者を有する場合、摘要欄に「氏名(同配)」と記載してください
給与からの特別徴収徹底のお願い
特別徴収とは、従業員の市民税・県民税を毎月の給与から引き落とし、事業所で取りまとめて毎月支払う納付方法です。地方税法第321条の3第1項の規定により、事業主(給与支払者)は、原則として特別徴収義務者として市民税・県民税の特別徴収を行うこととされています。
関東各都県が、市民税・県民税の給与からの特別徴収の徹底に連携して取り組んでいます。
春日部市も、納税者の利便性、公平性の確保、法令順守の視点から特別徴収の徹底に取り組んでいますので、事業所の皆さんのご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年04月25日