家屋の税額が急に高くなったのですが
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A.回答
新築住宅の固定資産税額の軽減措置期間が終了したことが考えられます。
家屋の新築住宅に対する減額措置
居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)280平方メートル以下の新築住宅で、減額の要件を満たす住宅は、120平方メートル相当部分までの固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。
種類 | 軽減期間 |
---|---|
専用住宅・併用住宅 | 新築後3カ年度(長期優良住宅は5カ年度) |
3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後5カ年度(長期優良住宅は7カ年度) |
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更新日:2021年12月16日