家屋を取り壊したら

更新日:2021年12月16日

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Q.ご質問

古い家屋を取り壊しました。何か届け出が必要ですか。

A.回答

家屋が登記済みの場合には、法務局での建物滅失登記が必要です。未登記の場合は、所定の滅失届を資産税課に提出してください。提出の際は、家屋を取り壊した年月日が分かる書類(解体証明書、領収書など)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8793
ファックス:048-733-3825
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