家屋を取り壊したら土地の税額が高くなったのですが

更新日:2024年03月12日

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回答

住宅用地に対する課税標準の特例の適用が受けられなくなったため、税額が高くなったものです。
住宅用地については、課税標準の特例が設けられ、専用住宅の場合、1戸につき土地の面積が200平方メートルまでは、小規模住宅用地として評価の6分の1が課税標準額となっています。この特例を受けるためには、賦課期日(毎年1月1日)現在所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。
この土地の場合、昨年の1月1日現在は住宅の敷地として利用していたことから、昨年度は住宅用地の特例が適用されていました。住宅を取り壊したことにより今年の1月1日は住宅の敷地として利用されていませんので、今年度は住宅用地の特例を受けることができなかったものです。また、昨年度住宅を取り壊したことにより、今年はその住宅について固定資産税はかからなくなります。

今回、固定資産税が高くなったのは、その住宅にかかっていた税額の減少分よりも、土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が上回ったことから、固定資産税が高くなったものと思われます。

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