納税通知書の送付先を変更するには

更新日:2023年04月01日

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納税通知書の送付先は、原則として法務局に登録されている所有者の登記簿上の住所です。
法務局で登記内容を変更すると、法務局から春日部市に通知がありますので、登記情報を基に納税通知書の送付先の変更を行います。
なお、以下のような異動がある場合は、資産税課に届け出が必要な場合があります。

送付先変更が必要な場合

  1. 次のような場合には、資産税課では住所の把握ができませんので「住所等変更届書(固定資産税・都市計画税)」を提出してください
    • 春日部市外から春日部市外への転居(例:越谷市から草加市への転居)
    • 住民票の異動を伴わない転居
    • 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
    • 既に申し出があった送付先を変更・廃止する場合
  2. 住民票の異動を伴う春日部市内での転居や、春日部市内から市外への転出、春日部市外から市内に転入の場合には、資産税課で異動先が把握できるため 届け出は必要ありません

様式

提出先

〒344-8577 (所在地不要)
春日部市役所 資産税課 償却資産担当

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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