償却資産の申告(固定資産税)

更新日:2023年12月01日

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固定資産税の対象となる償却資産とは、賦課期日(毎年1月1日)現在で所有する土地および家屋以外の事業の用に供することができる機械・器具・備品・構築物などの資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。毎年1月末までに申告した取得価格を基にして、取得後の経過年数に応じた減価などを考慮して課税標準額を算定し課税します。申告方法を記した「申告の手引き」「申告様式」は、下記資料をダウンロードしてください。

申告の対象となる資産

  • 固定資産に関する帳簿に計上されている全ての資産
  • 簿外資産で、事業の用に供しうる資産または供している資産
  • 遊休・未稼働の資産で、事業の用に供しうる資産
  • 建設仮勘定で経理中の資産であっても、その一部または全部が賦課期日(毎年1月1日)現在までに完成し事業用に供している資産
  • 資産の所有者が、他の者に貸し付けて事業の用に供している資産
  • 建物の付属設備(賃借人が賃借建物に施した付属設備(簡易間仕切り・店舗造作など))

申告の対象とならない資産

  • 無形減価償却資産(特許権・営業権など)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となる、自動車・軽自動車・原動機付自転車および小型特殊自動車
  • 耐用年数1年未満、または取得価格10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が、法人税または所得税法の規定による所得の計算上、一時損金または必要な経費に算入されるもの
  • 取得価格が10万円以上20万円未満の償却資産で、法人税法または所得税法の規定により、一括して3年間で損金または必要な経費に算入されるもの(一括償却)

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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