都市計画税

更新日:2021年12月14日

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都市計画税とは

都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備事業、区画整理事業や土地再開発事業)など総合的なまちづくりに要する費用に充てるための目的税です。課税対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地および家屋に課税されるものです。

納税義務者

賦課期日(毎年1月1日)現在、春日部市内の市街化区域に土地・家屋を所有している人

税額の計算方法

固定資産税の価格をもとに都市計画税の課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.2パーセント)=税額です。
なお、都市計画税の制限税率は、0.3パーセントですが春日部市は0.2パーセントを採用しています。

税額の通知

固定資産税とあわせて5月はじめに納税通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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