納税相談について

更新日:2024年12月12日

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納税相談は事前予約制です

収納管理課では納税相談を受け付けています。滞納税額は一括納付が原則ですが、一括納付が困難で、やむを得ず納付相談を希望される場合は、必ず事前に日時を電話で予約してください。特に、催告書発送直後、指定納期限直前は窓口が大変混み合います。

なお、分割納付はあくまでも例外的な取扱いです。客観的に納付するための収入や財産があるにもかかわらず「希望される分納額が少額で完納までに長期間を要する」または「分納誓約の不履行があった」など、納付に対する誠意がないと認められる場合は、「分納誓約を締結しない」または「分納誓約を破棄する」こととなりますので、予めご承知おきください。

 

納税相談の際に持参するもの

納税相談の際には、1収入、2支出、3財産、4納付計画等を詳しくお聞きしますのでこれらについて確認できる書類を持参してください。

1収入

給与、年金、売上、報酬等の詳細が分かるもの

2支出

給与・年金受給者

家賃、管理費、光熱水費、電話等の通信費、育児にかかる費用、教育費、駐車場等の車両維持費、食費、各種ローンの支払予定表、医療費、介護にかかる費用、生命保険料、当市以外の滞納税の詳細の分かるもの

営業・事業者

仕入れにかかる費用、人件費、外注費、借入返済額、交通費、修繕費、消耗品費、福利厚生費等の詳細のわかるもの

3財産

金融機関の通帳、生命保険の会社名・支店名・保険名称・支払額、売掛金の相手方名称・住所・連絡先・残高の分かるもの

4納付計画

当該年度分を納付した上で、滞納分を当該年度中に完納できる納付計画

 

納税相談等における第三者の同席について

 

納税相談等においては、資産や収入の状況について詳細にお話を伺う必要があるため、相談者本人のことはもちろん、相談者の家族や勤務先、取引先などの秘密に関することにも話が及ぶことがあります。

このような本人以外に関わる秘密については、相談者本人が自分の秘密を開示することについて同意したとしても、保護する必要があり、第三者にお伝えすることはできません。

つきましては、原則として、税理士や弁護士・公認会計士などの税理士となる資格が認められている専門家以外の同席をお断りしておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

なお、やむを得ない場合やご事情等によっては、同一世帯のご家族や通訳などの同席が委任状持参のうえ可能な場合もあります。詳しくは収納管理課 収納担当までお問い合わせください。

 

委任状(PDFファイル:44.8KB) 

 

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 収納担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8695
ファックス:048-733-3825
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