口座振替済通知書の廃止のご案内

更新日:2025年04月15日

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これまで市税等の納付において口座振替をご利用の方に「口座振替済通知書」を発行してまいりましたが、令和7年から順次発行を廃止することといたしました。
振替結果につきましてはお手元の通帳、WEB通帳にてご確認ください。

令和7年4月1日から
令和8年4月1日から

令和7年4月1日から

対象税目

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

令和8年4月1日から

対象税目

  • 軽自動車税

令和5年1月から、軽自動車の車検において納税証明書の提出が原則不要となりますので軽自動車税の口座振替済通知書に同封していた車検用納税証明書の発行も併せて廃止します。

以下の場合、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となります。

  1. 納付後すぐに継続検査を申請する場合(納付データの登録まで3週間程度かかります)
  2. 中古車の購入直後
  3. 春日部市に引っ越した直後
  4. 対象車両に過去の未納がある場合
  • 市役所窓口にて納付もしくは、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納付書右側の納税証明書をご使用ください。
  • スマホ決済の場合、取引履歴画面にて「税目」「年度」「期別」「金額」の一致が確認できる場合のみ窓口での納税証明書(継続車検用)の申請が可能となります。スマホアプリにより異なるためご注意ください。

納税証明(継続車検用)について詳しくは、納税に関する証明をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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