口座振替不能通知書の廃止のご案内
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令和7年7月31日口座振替分より、市税等の口座振替を利用している方のうち、残高不足などで振替が実施できなかった場合に発送していた「口座振替不能通知書兼督促状」を廃止いたします。
口座振替で市税を納付している方は、口座振替が実施できるよう納期限日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
なお、再振替は行っておりません。
口座振替不能となった場合
口座振替不能となった場合は、納期限から約20日経過後に納付書を兼ねた督促状を市から発送いたしますので、そちらでご納付くださいますようお願いいたします。
督促状の発送前までにご納付いただく場合には、収納管理課に納付書の発行をご依頼いただくか、市役所や支所もしくは出張所の窓口で直接ご納付ください。
なお、口座振替ができなかった日(納期限)から納付されるまでの日数と市税等の税額に応じ、法令に基づいて延滞金が計算されます。
納税方法について詳しくは納税方法をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年07月23日