滞納処分

更新日:2024年12月12日

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滞納処分とは

督促等を行っても納税されなかった場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押え、差し押えた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。

こうした差し押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。

 

督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います(対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、売掛金などすべての財産になります)。
 また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
 これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に了承を得ずに行うことができます。

納期限を過ぎてしまった場合、法律で定められた延滞金が加算されます。延滞金は本税が完納になった時点で確定するため、納付が遅れるほど延滞金が大きくなります。また、延滞金だけでも滞納処分の対象となります。

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