法人市民税法人税割の税率が変わりました
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平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割が引き下げられます。
春日部市の法人市民税法人税割は下表のとおり変更となります。
なお、改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
春日部市の法人税割の税率
資本金等の額 | 課税標準となる法人税額 | 税率 |
---|---|---|
1億円超の法人 | 該当なし | 8.4パーセント |
1億円以下の法人 | 1,000万円超 | 8.4パーセント |
1億円以下の法人 | 1,000万円以下 | 6.4パーセント |
予定申告の計算における経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度にかかる予定申告の法人税割額については、経過措置により次のとおり計算した額となります。なお、均等割額は、通常どおりの計算です。
- 法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
- 均等割額=適用される均等割の税率×事務所を有していた月数÷12
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更新日:2024年02月19日