令和4年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点

更新日:2024年02月20日

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住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日~令和4年12月31日(土曜日)に入居した人が対象となりました。

住宅ローン控除期間

  • 平成21年1月~令和元年9月に入居した人…10年
  • 令和元年10月~令和2年12月に入居した人…13年(注意1)
  • 令和3年1月~令和4年12月に入居した人…13年(注意1)・(注意2)

(注意1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。 それ以外の場合で、令和3年12月31日(金曜日)までに入居した人は、控除期間が10年となります。

  • 例…平成30年8月に契約をしたが、その後海外赴任をしていたため入居が令和3年8月だった場合、控除期間は10年

(注意2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日、分譲住宅などは令和2年12月1日~令和3年11月30日(火曜日)に契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例要件などの詳細は住宅ローン減税等が延長されます(令和4年入居でも控除期間13年の場合があります)(外部サイト) をご覧ください。

令和4年度以降の適用

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などは、令和4年度以降の市民税・県民税で非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

非課税となる助成

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

上記の助成と一体として行われる助成も対象です(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)。

令和5年度以降の適用

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長します。

現行のセルフメディケーション税制については厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制特定の医薬品購入額の所得控除制度について)(外部サイト)をご覧ください。

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金を、雇用の流動性などに配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分を、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。

詳しくは財務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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