令和5年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日~令和7年12月31日(水曜日)に入居した人が対象となりました。
また、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセントに引き下げます。
入居した年月 |
平成21年1月 ~平成26年3月 |
平成26年4月 ~令和3年12月 (注意1) |
令和4年1月 ~令和7年12月 (注意2) |
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控除限度額 |
A×5パーセント (最高97,500円) |
A×7パーセント (最高136,500円) |
A×5パーセント (最高97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
- (注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方と同じです。
- (注意2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10パーセントかつ新築(注文住宅)では令和2年10月~令和3年9月、建売・中古・増改築等では令和2年12月~令和3年11月に契約を締結し、平成26年4月~令和3年12月までに入居した場合には、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)が適用されます。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の対象外です。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。未成年者は、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が415,000円(注意)を超える場合、課税されます。
(注意)扶養親族がいる場合は異なります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、 平成14年1月3日以降生まれの人) |
18歳未満 (令和5年度の場合、 平成17年1月3日以降生まれの人) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 個人住民税担当
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ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年02月19日