令和6年度市民税・県民税における定額減税について

更新日:2024年04月26日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市民税・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

市民税・県民税における定額減税について

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の方で、市民税・県民税所得割の納税義務者が対象となります。

均等割・利子割・配当割・株式等譲渡所得割からは控除されません。

なお、定額減税された額は、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」及び「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」の所定欄に表記します。

 

 令和6年度市民税・県民税定額減税の対象とならない方

・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和5年中の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方(令和6年度市民税・県民税・森林環境税が非課税の方、市民税・県民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)

・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方

・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が令和6年度市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。(減税しきれない額がある場合は、「調整給付金」が支給されることになります。)

・納税義務者本人・・・1万円

・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円が減税されます。

定額減税の方法

1.給与所得に係る特別徴収の場合(給与から天引きの方)

例年通りならば年税額を令和6年6月から令和7年5月までの12か月に分割し通知しますが、定額減税の対象となる方は令和6年6月の徴収額は0円となり、定額減税後の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で分割し通知します。

2.普通徴収の場合(納付書や口座振替等で納付されている方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から減税した後の税額を通知します。

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(公的年金から天引きの方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税した後の税額を通知します(令和6年4月から8月までの仮特別徴収税額からは減税しません)。

 

  • 上記の徴収方法が複数適用されている場合においては、上記のうち数の小さい徴収方法において定額減税が行われます
  • ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します
  • 公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月から8月まで)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります
  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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