男女共同参画とは

更新日:2025年03月13日

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男女共同参画社会基本法第2条において、次のように定義づけされています。

  • 男女は、社会の対等な構成員
  • 自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される
  • 男女が、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する
  • 男女が、共に責任を担う

男女共同参画を推進し、性別にかかわらず一人ひとりの夢や希望を実現する豊かな人生を送れる社会を目指しています。

市では「認め合い、響き合い、だれもがともに活躍するまち」を目指す姿とし、「かすかべハーモニープラン(第3次春日部市男女共同参画基本計画)」を令和5年3月に策定し、施策を推進しています。

詳しくは、男女共同参画に関する春日部市の条例・計画をご覧ください。

男女共同参画推進のためのデータ・資料

男女共同参画推進のために、データや資料が、国や県で公表されています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権共生課 人権共生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1130
ファックス:048-733-3825
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