パートナーシップ制度に係る自治体間連携

更新日:2025年03月11日

ページID : 29016

パートナーシップ制度に係る自治体間連携

性的少数者等の「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を県内すべての自治体間で締結しました。
また、令和6年11月1日から、全国的なパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークにも加入しました。
これにより、本市と連携する自治体間で転入・転出した後も引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけます。

連携する自治体以外の市町村から転入する場合や、本市にお住いの方で新たにパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をする場合は、こちらをご確認ください。

県内自治体とのパートナーシップ制度に係る連携に関する協定

令和7年2月5日に、県内すべての自治体が連携協定を締結しました。

全国的なパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

加入自治体は、次の「自治体間連携ネットワーク構成団体一覧」をご確認ください。

令和7年3月1日現在

自治体間連携ネットワーク構成団体一覧(PDFファイル:571.3KB)

注意

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。
また、この連携により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
転入・転出の際には、必ず事前に制度内容についてお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

人権共生課 人権共生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1130
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム