ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年05月26日

ページID : 36782

ハンセン病について

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年より「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。補償金の請求期限は令和11年11月21日までです。対象者や申請方法等の詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

(厚生労働省)ハンセン病に関する情報ページ

この記事に関するお問い合わせ先

人権共生課 人権共生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1130
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム