「えせ同和行為」を排除しましょう
本市を含む埼葛市町では、毎年4月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、部落差別の正しい理解の妨げとなっている「えせ同和行為」の排除を呼び掛けています。
「えせ同和行為」とは
部落差別の解消を口実に、個人、企業、行政機関などに対して「図書等物品購入の強要」や「寄付金・賛助金の強要」など、不法・不当な行為や要求をすることをいいます。
このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、部落差別に対する誤った認識を植え付け、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、部落差別解消の大きな阻害要因となる許されない行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
- えせ同和行為の要求に応じる義務はありません
- 終始、き然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう
- その場しのぎの安易な対応は、かえって相手に付け込まれるのでやめましょう
部落差別に関する正しい理解を深めましょう
部落差別とは、被差別部落に「住んでいる」あるいは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見により、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在するわが国固有の重大な人権問題です。
本市を含む埼葛市町では、「部落差別の解消の推進に関する法律」及び「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」を踏まえ、部落差別の正しい理解が図られるよう、人権教育・啓発活動を推進しています。
関連情報
啓発冊子「えせ同和行為対応の手引」を掲載しました(埼玉県のサイト)(外部サイト)
県内の相談窓口など、埼玉県で作成したPDF版「えせ同和行為対応の手引」が掲載されています。
「えせ同和行為」を排除するために(法務省のサイト)(外部サイト)
えせ同和行為に関する状況や対応の手引き、啓発ビデオ・冊子などが掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
人権共生課 人権共生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
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ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年03月04日