公益通報制度

更新日:2024年01月04日

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春日部市では、労働者などからの公益通報を適正に処理するため、春日部市外部公益通報制度を導入しました。申し出のあった公益通報は、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められ、処分権限のある場合には、法令に基づく処分または勧告などの措置を講じます。

公益通報者保護法制定の背景

近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示などに見られるように、国民の安心や安全を損なう企業不祥事が続発し、その多くが事業者内部の労働者などからの通報がきっかけで明らかにされました。そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者の利益などを害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者などがどのような内容の通報をどこへ行えば解雇などの不利益な取り扱いから保護されるのかは、必ずしも明確ではありませんでした。
このため、公益のために通報を行った労働者などが解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などに関わる法令順守を確保するために、公益通報者保護法が施行されています。

公益通報等とは

労務提供先または労務提供先の役員、従業員などの法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者などが不正の目的(通報者が自らの利益を得る目的や、金品を得る目的、誹謗(ひぼう)中傷が目的となっている通報など)ではなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があって、次のいずれかの要件を満たして通報することをいいます。

事業者内部への通報(事業者が設置した通報窓口)

ア 事業所内部で法令違反行為が生じ、また生じようとしていると通報者が認識しているとき

その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関

ア 事業所内部で法令違反行為が生じ、また生じようとしていると通報者が認識しているとき
イ 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

報道機関などの事業者外部

ア 事業所内部で法令違反行為が生じ、また生じようとしていると通報者が認識しているとき
イ 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、および次に掲げる要件のいずれかを満たすこと

  • 事業所内部や行政機関に通報すると不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合
  • 事業所内部への通報では、証拠隠滅のおそれがある場合
  • 事業所から事業所内部または行政機関へ通報しないよう要求された場合
  • 書面により事業所内部へ通報しても、20日以内に調査が行われない場合
  • 人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険がある場合

通報をするときの留意事項

公益通報等を行うに当たり、他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシーなど)を侵害しないように配慮する必要があります。

公益通報者は保護されます

労働者などが公益通報をしたことを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取り扱い(降格、減給など)も禁止されています。

市に通報する場合の公益通報等の要件

・通報者の範囲

  1. 労働者であること、または、労働者であったこと
  2. 派遣労働者であること、または、派遣労働者であったこと
  3. 取引先の労働者であること、または、1年以内に当該労働者であったこと
  4. 役員のほか、法令遵守を確保するうえで必要と認められるその他の者(会計監査人を除く)であること

・不正の目的でないこと

・「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること

・「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨信ずるに足りる相当の理由がある」こと

・「通報対象事実について処分もしくは勧告などをする権限を有する行政機関」に対するものであること

市における公益通報等の対応

「春日部市外部公益通報等の処理等に関する要綱」を制定し、次のように取り扱うこととしています。

相談、受付窓口

市は、処分または勧告などの権限を有する行政機関として公益通報等を受けます。
相談、通報の受け付け窓口は、市役所本庁舎3階 市政情報課 市民相談・情報公開担当です。

通報の方法

直接、相談・受け付け窓口へ通報するか、文書、電子メールまたはファックスで通報してください。
連絡先は、このページの問い合わせ先と同じです。

通報を受けた場合の対応

公益通報等を受ける場合は、内容を聴取した上で、この通報事案について、該当法令に基づく処分権限を有する市の所管課へ引き継ぎます。所管課は必要な調査を行い、調査の結果法令違反などが明らかなときは、是正措置、再発防止策など必要な措置をとります。

処分などの権限がない場合の教示

市において処分または勧告などの権限を有しない場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。

内部公益通報

市役所の事務に従事する職員およびその他の関係者は、内部通報対象事実を知り得たときは内部公益通報の相談、通報窓口にその旨を通報することができます。その他の関係者には、本市の課・局・室への派遣労働者、指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事する労働者、本市の請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者なども含みます。通報を受けた相談、通報窓口は、通報者の秘密を守り、調査を行い、必要に応じ是正措置などを行うとともに、調査結果を通報者に通知します。
内部公益通報については、市役所第三別館2階 人事課 人事研修担当までお問い合わせください。

公益通報制度の運用状況

令和4年度実績

外部公益通報等

受付件数:0件

内部公益通報

受付件数:0件

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 市民相談・情報公開担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6844
ファックス:048-733-3825
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