個人情報保護制度
市が保有している、市民の皆さんの個人情報を守り、プライバシーの侵害がないように保護するとともに、自己の情報の開示や事実と異なる情報があるときの訂正などを求める権利(自己に関する情報をコントロールする権利)を保障する制度です。
個人情報の適切な取り扱いに基本的なルールを定めることで、市民の権利利益を保護します。
制度を利用できる人など
実施機関が管理する個人情報に、自分の個人情報が記録されている人であれば、誰でもこの制度を利用できます。
制度の対象とする実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
- 病院事業管理者
- 議会
請求できること
- 自己情報の閲覧および写しの交付の請求
- 自己情報について、事実と異なる記載があるときの訂正請求
- 自己情報が、条例の規定に基づかないで収集されたときの削除請求
- 自己情報が、条例の規定に基づかない目的外利用や外部提供されているときの中止請求
開示できない情報
- 法令の定めによって開示できない情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、選考などに関する情報
- 公正かつ適正な職務執行が妨げられると認められる情報
- 実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが必要であると認められた情報
- 個人が実施機関などの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報
手続き方法
自己情報開示等請求書に必要事項を記入の上、直接、受付窓口へ提出してください。
住所、氏名、電話番号、請求される情報の名称または内容をなるべく分かるように記入してください。
受付窓口
- 市役所別館1階 市政情報課
- 庄和総合支所2階 総務担当
受け付け時の本人確認
開示請求に当たっては、個人情報保護のため条例第25条第2項に基づき本人確認を行います。
運転免許証、パスポート、個人番号カード(写真付き住民基本台帳カード)、在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)、身体障害者手帳などを提示してください。
写真付きでないものは、複数の確認書類(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など)を提示してください。
代理人などが開示請求するときは、委任されていることを証明できる書類を提示してください(事前に、市政情報課 市民相談・情報公開担当に相談してください)。
請求に対する決定
実施機関は、請求を受けた日から15日以内に決定し、速やかに通知します。ただし、事務処理上の困難などの理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。
開示方法と費用
- 郵送での交付を除き、直接、窓口での受け取りです。指定の日時に市役所または庄和総合支所で、閲覧、視聴または写しを受け取ってください
- 閲覧、視聴は無料です。写しは以下の費用がかかります
区分 | 金額 |
---|---|
A3判またはA4判(日本産業規格による) 白黒 | 1枚20円 |
A3判またはA4判(日本産業規格による) カラー | 1枚40円 |
その他の場合 | 実費相当額 |
写しの送付には別途郵便料金が掛かります。
注意事項
- 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算します
- 閲覧、視聴に要する費用は、原則として無料です
- 視聴場所は、職員立ち会いのもと、市政情報室などで行います。ただし、視聴に要する専用機器が必要な場合はこの限りではありません
- 写しの作成に要する費用は、写しの交付の際に現金で徴収します。ただし、郵送などの場合はあらかじめ現金または郵便為替により徴収します
処分に不服があるとき
- 実施機関の処分に不服がある場合は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、実施機関に対して審査請求ができます
- 処分については、1の審査請求の他、処分があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、春日部市を被告として(訴訟において春日部市を代表する者は市長となります)、処分の取り消しの訴えを提起できます。なお、1の審査請求をした場合には、処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に提起できます
- 上記の期間が経過する前に、処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取り消しの訴えを提起することが認められる場合があります
個人情報を取り扱うときのルール
職員に対し守秘義務の徹底を図ります
実施機関では、多くの個人情報の取り扱いをしています。そこで、職員などおよびその職を退いた人に対して、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせたり、漏らすことを禁止しています。
適正収集の原則を守ります
実施機関は、新たな事務を始めるために、個人情報を収集しようとするときは、その事務に必要な最小の範囲で適法な手段で収集しています。
収集を禁止されている個人情報があります
実施機関は、思想、信条、宗教などの個人情報は、法令に定められているなどの特別な場合を除いて収集しません。
収集の目的を明らかにして、原則として本人から直接個人情報を収集します。
収集を制限されている個人情報があります
実施機関は、なぜ個人情報を収集するのか明らかにするとともに、法令に定めがあるなどの特別な場合を除いて、市民本人から収集しています。
個人情報を取り扱うときは収集など開始の届け出をしています
実施機関は、新たに事務を始めるときに個人情報を収集しようとするときには、あらかじめ「記録の目的・内容等」を記入した個人情報届出書を市長に提出しています。提出された内容は、市民の皆さんの代表で構成される審議会に報告しています。また、その届け出をした内容の変更または廃止をするときにも同様としています。
適正な維持管理に努めています
実施機関は、個人情報の保管、利用などをするときは、正確かつ最新の情報となるよう努めています。また、情報の漏えい、改ざんなど事故防止に努めるとともに、不要になった個人情報は、速やかに廃棄しています。なお、これらの事務を管理するために、個人情報保護管理者を置いています。
個人情報の利用および提供するときの制限をしています
実施機関は、法令に定められているなどの特別な場合を除いて、個人情報を収集した目的以外に使用(目的外利用)してはいけないこととしています。また、これらを行ったときは、理由、内容などを審議会に報告しています。
個人情報届出書および目的外利用等記録票の閲覧
「個人情報届出書」の閲覧は、実施機関が収集している個人情報(収集の目的、記録の範囲および内容など)を公開することにより、自己情報のコントロール(自らの個人情報を自ら管理すること)を担保するとともに、自己情報の迅速な検索に役立つものとして閲覧します。
「目的外利用等記録票」の閲覧は、実施機関が保有している個人情報のうち、実施機関以外に提供した内容(記録の名称、理由、内容など)を公開することにより、自己情報のコントロール(自らの個人情報を自ら管理すること)を担保とするとともに、自己情報の迅速な検索に役立つものとして閲覧します。
更新日:2021年12月19日