監査基準

更新日:2021年12月14日

ページID : 7544

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、春日部市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8457
ファックス:048-734-2593
お問い合わせフォーム