公民館の使用を制限してください

更新日:2023年07月03日

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提言

前回の緊急事態宣言下では、図書館や児童館、体育館などの使用制限を行ったにもかかわらず、各公民館は開館したままでした。午後5時~午後9時の利用頻度はどのくらいだったのでしょうか。新型コロナウイルスの危険性を考えれば、高齢者の利用頻度が高い公民館は、いち早く使用制限をすべき場所だと思います(令和3年8月)。

回答

本市公民館の新型コロナウイルス感染防止対策は、これまで国や県からの指導、他市町の動向などを鑑みて方向を定めており、令和2年度から現在まで、その時々の情勢に応じて、利用自粛の呼び掛け、貸館停止、原則休館など、利用者の皆さまに協力いただきながら運営してまいりました。
このたびの国の緊急事態宣言発出に伴う、県の緊急事態措置の協力要請として、県有施設については、基本的には感染防止対策を徹底した上で開館するとの方針が示されました。
本市においても、県の方針を踏まえて統一的な対応を図るとの考え方から、県の協力要請に基づいた利用制限を実施し、施設の運営を行っています。
具体的には、現在、午後8時以降の新規利用は受け付けていません。また、既に申し込みのある利用に関しては自粛要請を行うとともに、利用する場合は、さらなる感染防止対策をすることを条件に利用を認めているという状態です。
なお、中央公民館における、令和3年7月中の夜間利用(午後5時から午後9時まで)の回数は、平常時であった令和元年度が117回、本年度が67回と、大幅に減少しています。また、まん延防止等重点措置の対象区域として適用された令和3年7月20日以降の7月中の夜間利用については、6団体中のうち3団体が自粛要請に賛同し、利用中止としたところです。
今後も、国や県の動向を注視しながら、感染防止対策を徹底し、安心・安全に施設を運営してまいりますので、ご理解をお願いします。

その後の対応と経過(令和4年1月)

令和3年9月までの緊急事態宣言が解除された以後は、段階的に規制を緩和しています。

その後の対応と経過(令和5年7月)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」への引き下げに変更されました。これに合わせて国の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。それに伴い、公民館においても「春日部市公民館における新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」を廃止したため、通常通りの開館業務を実施しています。

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