農地の売買・贈与・貸借等の許可(農地法第3条)

更新日:2021年12月16日

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農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく許可申請が必要です。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条の許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

農地所有適格法人

農地所有適格法人とは、農業者が中心となっていて農業を事業の中心とする法人のことです。

法人が農業に参入する場合の要件(外部サイト)

農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様です。
農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たせば可能です(農地所有適格法人は農地を借りることも可能)。

下限面積

下限面積とは、経営面積があまりに小さいと効率的に農業経営がおこなわれなくなるのを防ぐために設けられている面積のことです。

申請から許可までの手続き的な流れ

農地法第3条許可は、春日部市農業委員会会長の許可となります。申請の案件は、毎月定例で行われる農業委員会総会で審議の上、許可の可否を決定します。

時間的な流れ

  1. 締め切り…毎月5日 閉庁日の場合はその翌開庁日
  2. 議案…申請月の25日前後に開催する定例総会の審議で許可の可否が決定
  3. 交付…許可書、不許可または却下指令書は、定例総会後7日程度で交付

様式

記載例

割印

申請書の様式は、各ページをA4サイズでアップロードしています。そのままA4サイズで印刷する場合は、各申請書をつなぐ「割印」が必要です。割印がない場合、申請書を受理できない可能性があります。図1のように割印を押してください。

  • 割印は、複数の独立した文書の関連性を証明することができます
  • 割印は、申請者全員の押印が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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