市街化区域内の農地を転用する場合の届け出

更新日:2023年06月05日

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市街化区域内にある農地を転用する場合は、農業委員会に届け出が必要です。
届け出は随時受け付け、届け出から14日以内に受理通知書を発行します。
過去に同じ筆で農地転用の履歴がある場合は、窓口にて発行をしている交付証明書で対応できる場合があります。事前に相談してください。

 

所有者が自らの農地を転用するとき(農地法第4条)

農地を転用するために所有権を移転、または賃借権などを設定するとき(農地法第5条)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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