農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届け出

更新日:2021年12月16日

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農地法の改正により、農業委員会へ届け出を行うことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなどの設置が可能になりました。
農作物栽培高度化施設とは、専ら農作物の栽培の用に供する施設であって農作物の栽培の効率化または高度化を図るためのものとして定義付けられています。対象農地の底面を全面コンクリート張りする農地ハウスが該当します。設けられた基準を満たしており、専ら農作物の用に供されているものと判断された場合に、農地としてみなされます。そのため、農地転用の手続きは不要となり、届出書などで手続きを行ってください。
また、農作物栽培高度化施設を設置し利用するに当たり、所有権移転や賃借権設定などが発生する場合は、届け出と併せて農地法第3条の許可申請も必要となります。

主な基準

基準として挙げられるものです。

  • 専ら農作物の栽培の用に供する施設であること
  • 該当する施設の棟高は8メートル、軒高は6メートルを上限とする。また、平屋構造に限る
  • 屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設の場合については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと
  • 施設からの排水について、放流水の管理者から同意を得ること
  • 本制度の対象であることを示す標識を設置すること

高さに関する基準

農作物栽培高度化施設の高さの図(画像下に説明あり)
  • 棟高8メートル以内
  • 軒高6メートル以内

また、およそ30センチメートル以下の基礎を施工する場合においては、当該基礎の上部からそれぞれ8メートルおよび6メートル以内とする。

日影の基準

新しく施設を設置する場合、春分の日および秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないか確認する。
既存の施設の底面をコンクリート張りする場合は、次の表を確認してください。

表:既存の施設の底面をコンクリートなどで覆う場合の基準
施設の軒の高さ 敷地境界線から当該施設までの距離
2メートル以内 2メートル
2メートル超3メートル以内 2.5メートル
3メートル超4メートル以内 3.5メートル
4メートル超5メートル以内 4メートル
5メートル超6メートル以内 5メートル

届出書類

各種様式

必要書類

その他

農地法施行規則第88条の3第1項4号関係

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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