農地を相続などで取得した場合の届け出
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農地の権利を相続などによって取得した場合は、届け出が必要です。
届け出が必要な人
農地法の許可を必要とせず下記の理由により農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併や分割
- 共有持分の放棄
届け出の方法
相続などの権利取得を知った日から10カ月以内に下記の届出書に必要事項を記入の上、添付書類とともに農業委員会事務局の窓口へ提出してください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Excelファイル: 39.9KB)
添付書類
- 法務局発行の全部事項証明書の写しなど、相続等により権利取得したことを証明する書類を添付してください
- 届け出当事者が書類提出時に来ず、代理人が書類を提出す場合は、届出書類と併せて委任状の添付が必要です
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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更新日:2021年12月17日