政治家の寄附は禁止、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止です

更新日:2021年12月20日

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政治家の寄附の禁止、政治家に対する寄附の勧誘や要求の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)が選挙区内の人(会社、団体、町内会などを含む)にお金や物などを贈ることや有権者が政治家に対して寄附を求めることは、法律で禁止されています(政治家本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬式などの香典は、罰則が適用されない場合があります)。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員または構成員である団体や会社が、選挙区内の人に政治家の氏名を表示、または類推されるような方法で寄附することは禁止されています(政党への寄附を除く)。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(後援会)が選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。また、後援団体の設立目的による行事や事業に関わりのない寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

あいさつ状の禁止

政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会)が選挙区内の人に向けて、あいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。また、政治家や後援団体にあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

「政治家は選挙区内の人々に祝い金や祝い品、あいさつ状などを出すことは禁止されています」と訴える選挙のめいすい君のイラスト

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