郵便などで投票ができると聞いたのですが

更新日:2021年12月18日

ページID : 8822

A.回答

体に重度の障がいがあり、一定の要件に当てはまる人は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便などで不在者投票ができます。

郵便等投票ができる人

  1. 身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
    • 両下肢、体幹、移動機能の障がい…1級または2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい…1級または3級
    • 免疫、肝臓の障がい…1級~3級
  2. 戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
    • 両下肢、体幹の障がい…特別項症から第2項症
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい…特別項症から第3項症
  3. 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人

投票に先立って、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、郵便などによる不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請します。申請に必要な書類は、次のとおりです。

郵便等投票証明書の申請は、選挙の有無にかかわらず、随時受け付けています。

代理記載投票

郵便などによる不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載制度を利用するためには、事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ申請が必要です。

代理記載投票ができる人
  1. 身体障害者手帳に次の障がいが記載されている人
    • 上肢または視覚の障がい…1級
  2. 戦傷病者手帳に次の障がいが記載されている人
    • 上肢または視覚の障がい…特別項症から第2項症

投票に先立ってあらかじめ次の手続きをしてください。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き

選挙人は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けてください。申請に必要な書類は、次のとおりです。

また、併せて代理記載人となるべき者の届け出を行います。届け出に必要な書類は次のとおりです。

なお、この手続きは、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。申請に必要な書類は、次のとおりです。

投票の流れ

  1. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに投票用紙と投票用封筒を請求します。請求書は選挙人本人の署名が必要です(代理記載の方法による場合は代理記載人が記載および署名します)
  2. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒が選挙人の元へ郵便などで送付されます
  3. 選挙人は、公示日(告示日)の翌日以後、自分で投票用紙に候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をして、郵便などで選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ送付します(代理記載の方法による場合は代理記載人が投票用紙に選挙人の指示する候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をして郵便などで送付します)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム