政治活動用ポスターの掲示
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公職の候補者などの政治活動用ポスターで公職の候補者などの氏名や氏名類推事項が記載されたもの(いわゆる「個人の政治活動用ポスター」)は、任期満了の6カ月前から選挙期日までの間は掲示することができません。
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)の政治活動用ポスター(いわゆる2連ポスターなど)は常時掲示できますが、選挙の告示日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。
(注意)政党などの政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。
ポスターの掲示にあたり、春日部市屋外広告物条例の規制の対象になる場合があります。詳しくは都市計画課都市計画・景観担当にご確認ください。
電話番号:048-736-1138(直通)
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更新日:2025年04月14日