政治活動用事務所の立札・看板

更新日:2024年01月04日

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政治活動をする際、公職の候補者など(候補者になろうとする人、現職の人を含む)の氏名や氏名類推事項を掲示することは、一般的には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者などやその後援団体などが政治活動のために用いる事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札・看板の類を掲示する場合、公職の候補者などが立候補を予定している選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を申請し、交付された「証票」を立札・看板の類に表示(貼り付け)すれば、一定枚数に限り掲示することができます。

春日部市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙および証票数

表:選挙種別および証票数
選挙の種別 公職の候補者など 後援団体
春日部市長 6枚 6枚
春日部市議会議員 6枚 6枚

証票交付の上限は上記枚数までとなりますので、1人の公職の候補者などやその後援団体が設置できる立札・看板の類の枚数もそれぞれ証票の上限枚数である6枚までとなります。申請は市役所第二庁舎4階 春日部市選挙管理委員会事務局で受け付けています。

立札・看板の類の規格

公職の候補者などの氏名・氏名類推事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に掲示する場合には、下記要件の全てを満たさなければなりません。

  1. 1人の公職の候補者などやその後援団体(埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届け出て、登録されていることが必要)が設置できる立札・看板の類の上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
  2. 1つの事務所に2枚まで
  3. 長辺150センチメートル以内×短辺40センチメートル以内(脚付きのものは、脚部分を含む)
  4. 春日部市選挙管理委員会が交付する証票が貼り付けられていること
  5. 立札・看板の類は、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所の他には掲示できません)

禁止および注意事項

  1. 政治活動用事務所以外の場所には掲示できませんので、畑、田、空き地や街角(事務所がない場所)に設置することはできません
  2. 政治活動用事務所から相当離れた場所や政治活動用事務所として使用されている実態のない場所に掲示することはできません
  3. あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは掲示できません
  4. 選挙期間中は、新たな立札・看板の掲示、既存の立札・看板の掲示場所の変更はできません
  5. 看板を両面使用する場合、表裏で計2枚の看板と計算されるので、証票も両面に必要となります

証票の再交付申請

証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を春日部市選挙管理委員会へ提出してください。また、汚損や破損した場合も、当該証票を添付の上、証票再交付申請書を春日部市選挙管理委員会へ提出してください。

罰則

証票交付手続きが取られていない場合、証票が貼り付けられていても有効期限切れの場合(有効期限は証票に記載してあります)や政治活動用事務所の実態が無い場所に設置した場合には、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがあります。

証票申請などの手続き

各様式に記入の上、春日部市選挙管理委員会へ提出してください。候補者等用と後援団体用で様式が異なりますので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
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