市民参加推進条例

更新日:2021年12月20日

ページID : 8260

条例の目的

平成20年10月1日から「春日部市市民参加推進条例」が施行されました。

この条例は、市民の皆さんが計画の策定や条例の制定などの過程に参加する「市民参加」に関し基本的理念と事項を定めることで、市民参加の仕組みを確立し、「市民と行政との協働による暮らしやすい春日部市をつくること」を目的としています。

条例の主な内容

市民参加の基本的事項を定めた基本条例と、市民参加手続の対象や方法などについて定めた手続条例の複合形式で、4章26条、附則で構成されています。

第1章

計画の策定や条例の制定などの過程に市民の皆さんが参加することを市民の権利として保障し、市民参加を推進する基本条例として、目的・定義・基本理念・市民および市の機関の責務を定めています。

第2章

具体的な市民参加手続として、市民意見提出手続・審議会等手続・市民対話説明会手続・市民意見交換会手続・市民政策提案手続を定めています。

第3章

市民参加の推進として、市民登録制度の実施・指針の策定・市民参加推進審議会の設置を定めています。

条例の特徴

市民参加の方法として5つの手続を明記しています。この条例が制定される以前から市民意見提出手続を積極的に実施していたことから、計画の策定や条例の制定などを行う際には市民意見提出手続を必須としています。

また、市民の皆さんにとってより積極的な市民参加の方法として、「市民政策提案手続」を創設しています。「暮らしやすい春日部市」をつくるために効果的な計画の策定や条例の制定などを提案することができます。なお、提案をするには、「市民5人以上の連署」が必要です。

過去の情報は国立国会図書館サイトからご覧ください。

国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)のロゴの画像

過去の情報の詳細は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)を閲覧してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民参加推進課 市民参加・国際担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1127
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム