地縁団体の認可

更新日:2021年12月15日

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認可地縁団体

従来、自治会・町内会などの地縁団体は、法的にはいわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持っていなかったことから自治会館などの所有不動産は、団体名義での登記ができませんでした。
そのため、代表者名義などにより不動産登記簿に登記するより他に方法が無く、こうした個人名義の登記には、名義人が転居や死亡などにより町会・自治会などの構成員で無くなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じている例が多く見られていました。
こうした問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、自治会・町内会などの「地縁団体」としての法人化が認められ、法人独自の名義で権利能力を取得可能とする制度が創設されたものです。

地縁による団体

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(法第260条の2第1項)。つまり、町会・自治会のように一定の区域に住所を有する人は、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」です。

認可の要件

  1. 広く地域社会の維持および形成に役立てる地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的で明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を有していること

地縁団体が法人格を得るためには

町会・自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可申請等には以下に掲げる書類が必要となります。申請を検討する際は事前に市民参加推進課に相談してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. 保有資産目録又は保有予定資産目録
  6. 活動状況報告書(総会資料)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類
  8. 代表者の承諾書
  9. 代表者の職務執行停止の有無等
  10. 代理人の有無
  11. 区域図

この記事に関するお問い合わせ先

市民参加推進課 市民参加・国際担当
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