市民活動総合補償制度を活用しませんか

更新日:2024年03月28日

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市民活動総合補償制度とは

市民の皆さんが安心して市民活動やボランティア活動を行えるように、春日部市があらかじめ保険料を負担し、活動の中で起きた事故に対して、傷害や賠償責任を補償するものです。
事前に市民活動総合補償制度保険登録申請書の提出が必要です。

対象となる活動

公益性のある無報酬(交通費など実費程度は報酬と見なしません)の次のような活動で、事前準備や、往復途上の事故も対象となります。また、熱中症、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒などによる事故も補償の対象となります。

表:対象となる活動
市民活動の区分 具体例
1.地域社会活動
  • 防犯活動
  • 防火・防災活動
  • 清掃活動
  • 資源ごみの回収
  • リサイクル運動
  • 交通安全運動
  • 地域保健衛生活動
  • 募金活動
  • 自治会活動
  • PTA活動などの活動およびこれらのための準備活動
2.社会福祉・奉仕活動
  • 社会福祉施設などへの援護活動
  • 高齢者・心身障がい者などへの援護活動などの活動およびこれらのための準備活動
3.社会教育活動
  • スポーツ・レクリエーション活動や文化活動およびこれらのための準備活動
    (ただし、指導者などに限る)
4.青少年健全育成活動
  • ボーイ・ガールスカウト、地域青年会などの指導者育成活動
  • 非行防止パトロール活動
  • 子ども会活動
など

対象とならない活動

  • 政治、宗教または営利を目的とする活動
  • 自助的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
  • 職場や学校行事として行う活動
  • 危険度の高い活動(危険度の高いスポーツ、危険度の高い祭り)
  • スポーツ大会などへの参加者の事故(指導者などを除く)
  • 祭りなどでの単なる観覧者または物品購入目的の来場者、講演会などの単なる聴講者

補償の内容

賠償責任補償

市民活動団体の指導者などが活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって参加者やその他の第三者の生命、体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にこの保険が適用されます。

表:賠償責任補償
区分 補償限度額 免責金額
身体賠償 1人につき5,000万円
1事故につき2億円
1事故につき1,000円
財物賠償 1事故につき500万円 1事故につき1,000円
保管物賠償 1事故につき300万円 1事故につき5,000円

傷害補償

市民活動の参加者が活動中に急激かつ偶然な外来の事故でけがをしたり、死亡したりしたような場合に適用されます。

  • 子ども会でハイキング中、先頭を歩いていた指導者が、足を踏み外して、崖から転落して負傷した
  • 子ども会の野球大会で審判をしていた指導員が、選手の空振りしたバットが頭に当たり負傷した
  • 廃品回収中、廃品の中の危険物により手を負傷した
  • ボランティアの研修旅行で宿泊中、火災事故により死亡した

など

通常の経路による自宅との往復中も含みます。宿泊を伴う活動も含みます。

表:死亡補償・後遺障害補償
区分 傷害事故 熱中症、日射病、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒
死亡補償 500万円 300万円
後遺障害補償 15万円~500万円 9万円~300万円
表:入院補償・手術補償・通院補償
区分 傷害事故・熱中症、日射病、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒
入院補償 1日3,000円(事故の日から180日を限度)
手術補償 手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍または40倍の額
(事故の日から180日以内の手術)
通院補償 1日2,000円(事故の日から180日までの間で90日を限度)

疾病補償

市民活動の参加者が急性心筋疾患や急性脳疾患で死亡した場合に適用されます。補償金額は1人につき50万円です。

登録方法

春日部市市民活動総合補償制度登録申請書に団体の活動内容が分かる書類(規約、年間活動予定表など)、役員名簿を添付して、市民参加推進課へ提出してください。

※ 団体の代表者が変更になった場合は、再度「春日部市市民活動総合補償制度登録申請書」の提出が必要となります。

事故が起きた場合

  1. 活動中に万一事故が起こってしまった場合は、速やかに市民参加推進課(関係課で登録を行っている団体は関係課)に事故の連絡をするとともに、指定の事故報告書を提出してください
  1. 市から保険会社に事故報告の手続きを取ります。その後、市において事故制度対象となるか否かを調査し、判定結果を通知します
  2. 補償金の請求について、請求書を市または保険会社から送付しますので、その請求書を市民参加推進課へ提出してください。補償金は請求者の指定する銀行口座へ振り込まれます

この記事に関するお問い合わせ先

市民参加推進課 市民参加・国際担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1127
ファックス:048-733-3825
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