申請書等の押印を見直しました

更新日:2024年02月19日

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市では、市民の皆さんの利便性向上と市役所における業務の効率化を図るため、各種申請書や届出書などについて押印の見直しを行いました。

手続きの詳細については各担当課にご確認ください。

見直しの結果

220種類の条例・規則等について、押印の見直しを行いました。

このほかに、各部署において個別に見直しを実施している場合があります。

見直しの基準

押印を廃止する書類

  1. 本人確認の必要性が低いもの(申請書・申込書・報告書・依頼書など)
  2. 申請内容、添付資料により文書作成の真意・真正性が確認できるもの(申請書・申込書・報告書・依頼書など)

押印を存続する書類

  1. 登記印が押印される、契約書や請求書など
  2. 提出者の権利に関わるもの(同意書・委任状・承諾書など)
  3. 提出者の意思確認を目的とするもの(宣誓書・誓約書など)
  4. 第三者が押印・署名するもの(証明書・意見書など)
  5. 第三者の作成文書の真正性を担保するためのもの(会議録・議事録など)

 

 

なお、国や県の法令等により押印が求められているもの、国や県の様式に準じて押印を求めるものについては、今後も動向を注視し、それに従って見直しを行っていきます。

押印の見直しに伴う例規の改正

この記事に関するお問い合わせ先

行政デジタル改革課 行政デジタル改革担当
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