森林環境譲与税

更新日:2024年04月01日

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森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、国にいったん集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与されます。

財源

令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となり、森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から国税として一人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収します。

譲与基準

森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(10分の5.5)、林業就業者数(10分の2)、国勢調査人口(10分の2.5)で案分されます。

使途状況

決算における市の森林環境譲与税の使途状況を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

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